コインチェックに立ち入り検査 金融庁 財務内容調べる

2018年2月2日 12時05分

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仮想通貨の大手取引所、「コインチェック」から580億円相当の仮想通貨が流出した問題で、金融庁は顧客の補償に充てる資金が十分にあるのかなど、財務内容を早急に調べる必要があるとして、2日、会社の立ち入り検査に入りました。仮想通貨の取引所に対する立ち入り検査は初めてです。

東京・渋谷区にある「コインチェック」の本社には2日午前8時前、金融庁の職員数人が訪れ、立ち入り検査に入りました。

「コインチェック」では先月26日、外部からの不正なアクセスで580億円相当の「NEM」と呼ばれる仮想通貨が流出し、会社は460億円に上るとされる顧客への補償を自己資金で賄うとしています。

金融庁は立ち入り検査を通じて、補償に充てる資金が十分にあるか確認することにしていて、その際、「コインチェック」が会社の資金と顧客から預かった資金とをしっかり分けて管理しているかどうか、いわゆる「分別管理」の実態など、会社の財務内容を詳しく調べます。

また、セキュリティー対策や顧客への対応状況などについても確認します。

金融庁は「コインチェック」に対し、先月29日に業務改善命令を出し、今月13日までに対応策を提出するよう求めていただけに、今回、報告を待たずに立ち入り検査を行う異例の措置をとった形です。

金融庁が仮想通貨の取引所に資金決済法に基づく立ち入り検査を行うのは初めてで、業務改善命令の履行状況を厳しく監視することで、顧客の保護に万全を期したいとしています。

麻生副総理・金融相「資産保全を確実にするため」

麻生副総理兼金融担当大臣は2日の閣議のあと、記者団に対し、不正なアクセスを受け580億円相当の「NEM」と呼ばれる仮想通貨が流出したコインチェックに、金融庁が立ち入り検査に入ったことを明らかにしました。

この中で、麻生副総理兼金融担当大臣は「先月26日にみなし仮想通貨交換業者のコインチェック社が管理する仮想通貨が、不正アクセスにより外部に流出するという事故が起きた。本日、会社に対して、資金決済法に基づいて立ち入り検査に着手している」と述べました。

そのうえで、業務改善命令に対する会社側からの報告を前に立ち入り検査に入ったことについては、「利用者の資産の保全を確実にするという観点からだ」と述べました。

一方、麻生金融担当大臣はコインチェック社以外のすべての取引所に要請していたセキュリティー対策などの自己点検について、金融庁として実態把握を徹底するため、新たに資金決済法に基づいて報告を求める命令を出したことを明らかにしました。

参照元 : NHKニュース




コインチェックに立入検査へ 金融庁 財務内容を調査

2018年2月2日 1時46分

仮想通貨の大手取引所、コインチェックから580億円相当の仮想通貨が流出した問題で、金融庁は、顧客の補償に充てる資金が十分にあるのかなど会社の財務内容を早急に調べる必要があるとして、コインチェックに対し2日にも立ち入り検査を行う方針を固めました。

この問題で金融庁は、外部からの不正なアクセスで580億円相当の「NEM」と呼ばれる仮想通貨が流出した大手取引所、コインチェックに対し先月29日、原因の究明や顧客への速やかな返金、再発防止策の徹底などを求める業務改善命令を出しました。

関係者によりますと、金融庁は、コインチェックが460億円にも上るとされる顧客への補償を自己資金で賄うとしていることについて、その根拠を早急に確認したいとしています。

このため金融庁は、補償に充てる資金が十分にあるのかを把握するため、コインチェックに対し2日にも立ち入り検査を行う方針を固めました。

この中では、コインチェックが会社の資金と顧客から預かった資金とをしっかり分けて管理しているかどうかいわゆる「分別管理」の実態など会社の財務内容を詳しく調べることにしています。

またセキュリティー対策や顧客への対応状況などについても確認します。

金融庁はコインチェックに対し、業務改善命令を受けた対応策を今月13日までに提出するよう求めていただけに、今回、報告を待たずに立ち入り検査を行うという異例の措置をとることになります。

今回の問題でコインチェックは「NEM」以外の仮想通貨も含めて売買や出金を停止し、原因の究明を進めていますが、流出から1週間がたつ今もなお、顧客への補償の時期やサービスを再開するめどが立っていません。

参照元 : NHKニュース


コインチェック騒動のさなかに373億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上

2018.2.2

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1月26日にサイバー攻撃を受けて約580億円分の仮想通貨NEM(ネム)を流出させたコインチェック。騒動は一向に収まりそうにないが、その裏で373億円超に相当する不可解な送金が行われていたことが、ダイヤモンド・オンライン編集部の取材で浮上した。

収まらないコインチェック騒動仮想通貨の取引停止が続く

仮想通貨取引所「コインチェック」は1月26日、約580億円分の仮想通貨NEM(ネム)を流出させた。その日の昼過ぎから取引用の口座(アカウント)の機能の一部は停止されており、現在もビットコインを除く仮想通貨の取引が全面的に停止している。

原因は調査中だが、何者かがコインチェックのメインウォレット(財布)に不正アクセスし、保管していた顧客のNEMを盗み出したものと見られている。現在、犯人の追跡が続けられているとともに、善意のハッカーとNEM財団が共同で、交換所で換金できないよう、盗まれたNEMを区別するための印をつける作業を続けている。

一連の騒動では、セキュリティの“抜け穴”に対する指摘や、被害者への補填ばかりに焦点が当たっているが、その裏で不可解なことが起きていたことが、ダイヤモンド・オンライン編集部の取材で分かった。騒ぎのさなかに、コインチェックが保有するメインウォレットから、NEMとは別の多額の仮想通貨が、特定のアドレスへと移動されていたのだ。

発表直後から取引停止になるまでに373億円相当が密かに送金される

そこでまず、今回の騒動について簡単に振り返っておこう。

コインチェックが異常に気づいたのは、1月26日の11時25分。NEMの残高が異常に減っていることを感知し、その33分後の11時58分にNEMの入出金を一時停止した。それから9分後の12時7分、コインチェックは公式ツイッターでNEMの入金制限を発表した。

その後、NEMの売買や、出金が停止され、17時23分にビットコイン以外の仮想通貨の売買も止まった。これにより、NEMの相場は大暴落。23時30分には緊急の記者会見が開かれ、和田晃一良社長と大塚雄介・最高執行責任者(COO)らが580億円相当の仮想通貨が盗まれことを発表した。

1月26日の12時16分に3LSK、35分に1LSK、37分には100LSK――。これは、ある特定のアドレス(仮想通貨の保管場所)に送金された仮想通貨「リスク」の取引記録だ。送り主はなんと、コインチェックのメインウォレットだ。

記録は続く。コインチェックのメインウォレットに、アドレスからわずかながら差し戻されるなどした後の12時47分から、急に送金規模が大きくなる。47分に1万LSK、51分に2万LSK、52分に1000万LSK、54分に4180万LSKと、どんどん大規模になり、少し間が空いて翌27日の14時39分の3149LSKを最後に途絶えている。

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ブロックチェーン技術を使う仮想通貨の取引は記録が一般公開されている

LSKとは2016年に稼働された仮想通貨リスクの単位で、1LSKは2629.572円(1月26日12時時点)。つまり、コインチェックのメインウォレットからこのアドレスに送られた送金の合計額は、日本円に換算して373億円に相当するのだ。

仮想通貨の取引が記録されているサイトで確認しても、このアドレスは26日以前には存在しないばかりか、ほぼコインチェックからの送金の受け取りのみにしか使われていない。しかも、コインチェックがツイッターで発表した直後から、仮想通貨の売買や出金が停止されるまでの時間帯に、多額の送金が集中している。

アドレスの持ち主は匿名化されているため、特定することはできない。だが、「あまりに不自然な送金で、事情を知っていた人物が行ったものではないか」(事情に詳しい関係者)と勘ぐられても仕方がないだろう。

取引所の関係者や株主は事情を知ることができるが…

事情に詳しい仮想通貨の専門家は、「今回の件は、今後の真相究明を待つしかないが、一般に、取引所の株主や関係者は、事情を知ることができる立場。しかも、株だったらインサイダーになるが、仮想通貨の場合は法律が追いついていないため、法の網がかけられていない。こうした送金記録を見ると、単なる仮想通貨の流出事件にとどまらないのではないか」と指摘する。

編集部では、こうした多額の送金に対し、コインチェック側に質問状を送っているが、期日の2月1日午後5時現在、回答はなかった。

(ダイヤモンド・オンライン編集部 松野友美)

参照元 : ダイヤモンド・オンライン


コインチェック社問題を理解するうえで知っておきたい経済事案あれこれ(追記あり)

2018/2/2(金) 1:51

いろいろと温度が高くなりXデー感が強くなってきたコインチェック社方面ですが、大変な盛り上がりもあって被害対策弁護団が立ち上がっておりました。放っておくとコインチェック社が補償しないまま預かり資産をどこかにやってしまう危険性もあるでしょうから、もしもコインチェック社に口座を構えて投資をしてしまい、いまなお資金が引き出せなくて困っている消費者の方が自前で弁護士を立てられないぞという場合は相談されるのが良いと思います。

コインチェック被害対策弁護団

ビットコイン取引所「コインチェック」で620億円以上が不正に引き出される被害が発生(追記あり)(ヤフーニュース 山本一郎 18/1/26)

コインチェック社「持ってないコインを消費者に売る」商法と顛末(ヤフーニュース 山本一郎 18/1/30)

参画している弁護士さんを見てみると、どこぞのリカオンで読売新聞とやりあって不思議な証拠を提出したり、TBSで不思議な退職をされた小林悠さんの代理人をされていた羅針盤の望月宣武せんせが弁護団事務局をされていて、これから50万件を超える被害者口座の申し込みを捌くとなると胸が熱くなる思いがいたしますが、ぜひ依頼者被害者のためにも真面目に頑張っていただきたいと思っております。

また、巷ではコインチェック社からはカネを引き出せないけどカネは入金できる仕組みになっていて腹が立つという意見も多いようですが、これは単純にコインチェック社が用意している信用取引会社との契約で、レバレッジ(証拠金)取引に手を出した顧客に発生している追加証拠金(追証)の解消ができないので口座を開けているだけです。別にコインチェック社が破綻しそうだから寄付を募っているわけではなく、追証を支払わずにクレジットカードを消費者が止められるなどの問題を起こさないよう対応したということでご理解いただければと思います。

さて、先日よりコインチェック社の問題について記事を掲載しておりましたが、反応を見ておりますと読者の間にはこの手の投資でありがちな経済事案があまり知られていないようです。近い将来、いろんなこと(立ち入り検査も含めたがさ入れや刑事告訴、海外での資産差し押さえなど)が発生してもおかしくありませんので、コインチェック社ではない別の事例を見ながら、そもそもこの手の事案ではどのような問題が起きることがあり得るのかを解説したいと思います。コインチェック社がそのようなことをしていると断定するものではなく、ただ関係当局に対して適切な形でコインチェック社が情報提供をしていないことが報じられておりましたので、そのことも踏まえて可能性について言及するものであって、あくまで一般的な経済事案について先行事例を紹介しているものだということだけ、ご理解ください。

◆ ポンジスキームとは何か

コインチェック社では、顧客からの預かりの口座と、自社が自社資産を運用するために取引を行っている自己勘定口座とが同じホットウォレットで運用されているという記事が出ていました。さいたま副都心の関係者がコインチェック社にみなし業者である仮想通貨交換業者の登録を認めなかった理由のひとつとみられています。

このポンジスキームとは、投資家の内藤忍さんが手がける「ワインファンド」であった『ヴァンネット』で行政処分され、その3カ月後に事実上の破綻に追い込まれた事例と似ています。単純な話、会社の運転資金と顧客からの預かり資産を一体で管理することによって、顧客からの預かり資産をあたかも自分たちの投資可能なキャッシュであるかのように使い込むことができます。

株式会社ヴァンネットに対する行政処分について(関東財務局 15/12/25)

破綻したワイン投資詐欺『ヴァンネット』に群がった著名人(デイリーニュースオンライン 16/3/14)

ポンジスキーム自体は、それ単体が違法というわけではありません。ただし、資金決済法や出資法では預かる資金を保全するために供託金を積むか、信託銀行との保全契約を結んで別口座の会計とし、会社の運転資金と顧客からの預かり口座をそもそも分けなければなりません。

ただし、破綻しない限り預かり口座の分別は問題視されませんし、違法であると断罪されることも無いというのが特徴です。

例えば、C2Cアプリで急成長したメルカリ社は、当時経営者であった山田進太郎さんが顧客層の拡大のために広告宣伝を増やす目的で、消費者保護のための資金決済法上の資金移動業者になって供託金を積むことを拒んでいました(そればかりか、銀行口座に紐づけるなど顧客の個人情報を取らずにあくまで簡便なアプリ動作にこだわり、泥棒市になってもユーザーベースの拡大に舵を切るなど積極的な経営を突き進んで成長してきました)。ベンチャー界隈では、モラルのない経営を行うアクセルを地べたまで踏む系の経営者が往々にして行いがちなリスクの高い経営手法なのですが、上手く切り抜けて成長軌道に乗れば、供託金の保全など問題ではないぐらいキャッシュを生むことになります。諸刃の剣なのですが、ベンチャー企業は成長のためにグレーゾーンを走っても構わないという過激な思想の持ち主がVCにいると平然とそういうビジネスモデルを株主として経営者に求めることがあり、監督官庁や当局の関心の対象となります。

この「違法なポンジスキームで、客から預かった資産や、客に発行したはずのポイントを自社の広告宣伝や設備投資に使って成長のエンジンにする」手法は、いまの日本の独立系VCが共通して手掛ける極めて問題の大きい悪弊であると同時に、うまくいくと急成長して有耶無耶になるという大きな特徴があるのです。確かに、イノベーションを推進したり、大企業や規制と戦うことが是であるベンチャー精神にとっては、預かり資産を保全するようなサービス設計で行儀よくやっても競争に勝てないと考える人たちは少なくなく、この辺は真の意味で宗教論争に近いものはあります。ただ、実際に問題が起きてしまうと、ポンジスキームとすぐに露顕し、行政処分の対象となり、営業停止となればそう遠くない将来ビジネスは破綻し、関係者に不名誉なトラックレコードがつくことになるのです。

◆ 特商法、消費者契約法違反について

仮想通貨を称する「クローバーコイン」を運用する48ホールディングスに消費者庁と国税庁がダブルで立ち入り検査を行い、このガサの結果、無事に営業停止処分となりました。このクローバーコインの売上は実質1年7か月の営業で232億円以上とされ、消費者事案としては大きな問題となりましたが、幸か不幸か資産の裏付けとして積み立てていたビットコイン(BTC)が18年年末に向けて暴騰したため、被害者であるはずの投資家・消費者に相応の資金を返還し、経営者の逮捕を免れたという経緯があります。

「仮想通貨」販売で虚偽説明 消費者庁、業者を取引停止(日本経済新聞 17/10/27)

弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ(48ホールディングス 公式サイト)

この48ホールディングスのサイトは営業停止を受けて冷温停止中ですが、ここで表権者となっている淡路明人さんはおそらくはダミーで、実際には香港に在住の日本ユニコム、香港岡三證券、東亜銀行を渡り歩いたWさんという脱税薬物その他で摘発歴のある紳士がご本尊ではないかと見られます。マルチ商法まがいで投資金額が100倍になると勧誘しておいて元金を返すだけでお縄にならないのもどうかという意見もあるようですが、そもそも投資が100倍になると言われてホイホイ金を入れる人たちもそれなりになんであるので、力が入らないのは人の情というものでしょうか。

問題は、仮想通貨界隈でありがちな「一獲千金を目指せるという空気感をどのように作ったか」という点であります。

48ホールディングスがクローバーコインを売り捌いた方法はマルチレベルマーケティング、いわゆるマルチ商法まがいの手法で連鎖取引を活用していたからであって、特商法違反、消費者契約法違反、資金決済法違反、出資法違反とみようによっては違法行為のオンパレードのように見えます。しかしながら、前述の話同様に「消費者に元金が返済され、被害が出なかった」というのが大事なポイントです。確かに営業停止処分にはなっても、実害が出なければいきなりお縄になるということはないというのが実態でもあります。

また、いわゆる投資詐欺はエビ養殖でも安愚楽牧場でもAIJでも、資金を出した消費者と約束された報酬を出せなかったというよりは、元金を毀損し被害が発生したか否かが非常に重要なポイントになります。これについては後述の事項でも同様です。

◆ ある種の「原野商法」のようなもの

定番なのは、絶対に値上がりすると言われて投資を誘われ、二束三文の土地を高値で買わされるのが原野商法です。仮想通貨ビジネスにおいて、架空のアルトコインの売買やフォークに資金を突っ込まされるのも、この手の価値のないもの、もしくは存在しないものに価値があるとそそのかされて買ってしまう消費者が被害を申し立てることで発覚します。厳密に言えば仮想通貨界隈は原野商法と少し違うのですが、他に類例がないので便宜上この辺でまとめてみました。

しかしながら、原野商法の問題も上記同様、消費者が勧誘されて嘘の投資話を信じて期待された利回りが得られなかったことではなく、価値の存在しない権利や商品、不動産への投資を行ってしまうことで損害を出してしまい被害が確定することのほうがはるかに重要です。すなわち、外形的には価値のないものを買わされても、その投資家本人が満足したり喜んでいるあいだは、被害ではないということです。

仮想通貨ビジネスの場合、値上がり期待を目指して一獲千金を狙う投資家・消費者が、存在するかどうかも怪しいマイナーなコインを安値の間で買い漁り暴騰を待ったり、実態が乏しく技術的な裏付けもないICOに資金を投じても、それが期待の中にあり、損害が確定しない限りは投資の自己責任原則の枠内で収まってしまうことになります。「期待して買ってみたものが、実態は無かった」というのは仮想通貨に限らず海外不動産や事業系投資でも往々にしてある話で、投資を募集した側に「騙す意思はなかった」と言われてしまえば、歯噛みしながら債権者会議に足を向けるしか方法はないのです。

そして、実態がないことを後から知ったときには、すでに投資した資金は溶かされ、満額の元金回収は全く不可能な事例ばかりになります。しかしながら、これらは「被害をこうむった」と後から分かるわけで、被害届を出したり刑事告訴をするまでは適法と扱われます。

繰り返しになりますが、仮想通貨の取引は原野商法と微妙にニュアンスが違います。原野商法はまだ山林があり登記情報が確認できますが、仮想通貨では往々にして、本当に、ガチで存在しないコインが堂々と売られていたりします。また、ICOでは立ち上がってもいない目論見書の段階で投資依頼がかかるため、未公開株詐欺よりも程度の低いことが横行してしまうのが実情です。

止まらない!!増え続ける原野商法の二次被害トラブル

このあたりの情報は、是非注意して見てみていただけると良いのではないかと感じます。

◆ ノミ行為

こちらもノミ行為自体はただちに違法とされるものではありません。実際、FX取引ではDD(ディーリング・デスク)方式としてFX取引業各社によって常識的に運用されているものであり、取引所や販売所などの業者が保有している現物を、業者のシステムの中で完結させるOTC契約と言われる内容が消費者との利用約款に入っていれば大丈夫です。

しかしながら、これらのノミ行為がもともと非合法とされていた理由は、業社の持つ自己勘定を全体のパイとして顧客の口座で売りと買いを相殺するため、総体として顧客が勝負に勝ては業者側の損失、逆に顧客が負ければ業者側は利益を生むという、利益相反行為となるからです。その胴元の事業としての健全性を担保するために、各々のディールに対しては手数料(スプレッド)を徴収することで事業を安定的に営めるようにするわけですが、競争が過当になってくるとこれらの利益相反を承知のうえで、スプレッドを限界まで小さくして顧客を誘引しようとします。

このジレンマを解消するため、04年の法改正ではノミ行為を行うDD方式をすべての顧客に明示して、投資家・消費者の自己責任原則を説明して認識させ、FX業者や証券会社の「最良執行義務」を遂行できる場合にのみ、ノミ行為が認められることになりました。最良執行義務とは、顧客の注文について、最良の取引条件で執行するため内容を公開・明示することも含みます。

翻って、今回の仮想通貨取引においては、この最良執行義務どころか、顧客に対してノミ行為を行っているという明示もなければ、顧客の取引時に提示される売り板・買い板の的確表示もされていない業者が頻発することになります。ノミ行為がただちに違法ではないとはいえ、顧客の求めに応じて適切な売買を行えない場合は、前述の通り投資家・消費者が損害を被ることになりますので、金商法に抵触する可能性があります。本来ならば100ドルで買えるはずのBTCが110ドルで決済されたり、売却するためにアクセスしてみたらシステムエラーが頻発して売り時を逃して損失を被ることなどもすべて損害であり、適法性を欠きます。

つまり、顧客の資金や資産、ポイントなどを預かってサービスを運用するということは、それだけ厳格に顧客の資産や権利の保護を行わなければならないにもかかわらず、業者の不作為または悪意によって損害が発生した場合には、ただちに問題を解消したり、損害を回復させるための措置を取らなければなりません。それは、商法の適法か違法かという単純な話ではなく、結果として損害を被る理由が顧客の投資判断によるものなのか、業者の問題にあるのかを明確にしたとき、業者に責があれば是正しなければならないし、当局も適切に処分、指導する必要が出る、ということになるでしょう。

◆ 仮想通貨取引と経済事案


個人的な見解を最後に述べるならば、ブロックチェーンから仮想通貨取引までの技術体系は大変重要で革新的なものであり、日本の社会をより良くするために欠かせないものであるということに見解は変わりはありません。いつまでも札束を財布に詰めて、お釣りを計算しながら決済するよりは、もっと手軽に、それでいて確実な決済手段がフィンテックによって出てくるのであれば、それは頑張って実現していくことが良いに決まっています。

しかしながら、それだけのフィンテックであろうが仮想通貨であろうが、半年で数倍、数十倍に化けるような価値を生むような世界は常軌を逸しています。宝くじを買うようなものと思って飛び込むのは構いませんが、全財産を突っ込んだり、特定の業者に口座を作って固めて管理するというような世界では断じてありません。

惜しむらくは、仮想通貨が盛り上がる前に、資金決済法ではなく金商法扱いにしてインサイダー取引規制その他を入れておけば、いろんなものが捗ったのではないかと思うと非常に残念に思います。もっと被害者を抑えられたのではないか、通報制度もうまく活用できたのではないかと…。

これから様々なことが起きるかもしれませんが、地震や火災と同様にパニックにならず冷静に淡々と事態に対処していっていただければと願う次第です。

(追記 01:59)

金融庁も週末超すと問題あるだろうから、金曜中にもコインチェック社に立ち入り検査やってガサ次第では即営業停止もあるのだろうなあと思っていたら、この深夜にNHKがコインチェック社に立ち入りの報道をしておりました。

コインチェックに立入検査へ 金融庁 財務内容を調査(NHKニュース 18/2/2)

関係者によりますと、金融庁は、コインチェックが460億円にも上るとされる顧客への補償を自己資金で賄うとしていることについて、その根拠を早急に確認したいとしています。

このため金融庁は、補償に充てる資金が十分にあるのかを把握するため、コインチェックに対し2日にも立ち入り検査を行う方針を固めました。

この中では、コインチェックが会社の資金と顧客から預かった資金とをしっかり分けて管理しているかどうかいわゆる「分別管理」の実態など会社の財務内容を詳しく調べることにしています。

またセキュリティー対策や顧客への対応状況などについても確認します。


金融庁はコインチェックに対し、業務改善命令を受けた対応策を今月13日までに提出するよう求めていただけに、今回、報告を待たずに立ち入り検査を行うという異例の措置をとることになります。

金融庁が当該会社からの報告期限まで待たずに(提出される報告書を読まないうちから)ガサというのは様々な憶測を呼ぶかもしれない一方、常識的に考えて顧客資産の分別管理を行っていない状況であれば会社の運転資金にこれらを流用する危険性が高いこともまた事実ですので、この報道を観る限りでは金融庁の方針を強く支持するほかありません。

上手く問題が乗り越えられ、投資家・消費者に10円でも多く投資した金額が返ってくるよう願ってやみません。

参照元 : 山本一郎 | 個人投資家・作家