児童ポルノ禁止法改正案に対する意見表明

「創作者」の端くれとして、全力で立ち向かわなければならないのは「表現規制」であるべきなのだとは思います。しかし、「この法律が誰のためのものであるべきか」を考えた時に、私にはどうしても譲れないものがあるのです。「子ども達を育む」という「人として当たり前の事」さえ困難な時代を、これ以上続けてはいけない。私はそう思います。

 


規制強化へ大きく前進……? 参院選・自民党圧勝で新段階に入った児ポ法改定問題

2013.07.30

自民党の圧勝に終わった参院選投票日を前にした7月16日、コミックマーケット準備会と全国同人誌即売会連絡会は、児童ポルノ禁止法改定案について、提出者の自民党の高市早苗政調会長に対して陳情を行った。
 
陳情には、全国同人誌即売会連絡会の世話人である中村公彦氏(コミティア実行委員会代表)と、コミックマーケット準備会共同代表・安田かほる氏、日本SF大会関係者も同行。あらためて「政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等を言う)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進する」とする、附則第二条への反対の意思を伝えた。
 
報告によれば、高市政調会長からは「『児童ポルノ禁止法』は、そもそも実在児童の保護を目的としたものです。単純所持については改定を進めていきますが、漫画・アニメ・ゲームなどに関する部分については今後、自民党・公明党の間で新しく話し合いを行い、いただいたご懸念のないよう、検討します」との回答があったという。

今回の陳情は、報告されていることがすべてである。関係者も「報告されていること以上に語るべきことはない」という。では、参院選で自民圧勝が予測された投票直前に、陳情が行われた目的とは何か? それは、ひとえに参院選後の状況を見据えた動きだと理解することができる。
 
衆参両院で与党が絶対多数を得たことによって、児童ポルノ法改定問題は規制強化の方向へ大きく前進した。今年4月に、自民党が新たに改定案を提出する意向を示してから、規制に反対の声を上げる人々による与党への働きかけは強くなった。

市民団体やNPOなどとの対話をあまり重視しない自民党に対して、門戸を開けることはかなり至難の業。しかし、漫画家の赤松健氏の行動をはじめ、成果は確実に出てきている。実のところ、今回のコミックマーケット準備会らの陳情や赤松氏の活動は、さまざまな働きかけの中の、ほんの一握りの部分に過ぎない。水面下では、さまざまな活動が続いているのである。
 
しかし、それでもなお規制の勢いを押しとどめるのは難しい。今、児童ポルノ法改定問題で規制に反対する人々が危惧するのは、大きく2点である。一つが「児童ポルノ」そのものの所持を禁止する、「単純所持」禁止の導入の問題。もう一つが、付帯事項に記載された、3年後をめどに漫画やアニメなどの創作物が、実際の事件に影響を及ぼすか否かを調査研究する項目である。 

従来、規制強化に反対する運動は、「単純所持」に対するものが優先事項になっていた。しかし、今年の4月以降、まずは漫画やアニメに規制がかかるのを防ぎ、それを突破口にしようという方向へシフトしている。
 
「単純所持」をめぐっては、すでにこれを導入している国々で、不当な逮捕事例や冤罪が続出するも起きている。ゆえに、安易な導入は許されないものである。しかしながら、その危惧は、権力に対する危機感を知る人々の間でしか共有できていない。政治不信が当たり前になりながらも「警察権力が不当な逮捕を行う」ようなことが、我が身に降りかかってくることを、リアリティを持って語ることができる人は少ないのだ。
 
対して、漫画やアニメの表現が、規制への懸念から萎縮する可能性は、まだ万人が理解しやすいといえるだろう。ここ数年の間に、日本の漫画やアニメが(さほど、大きな市場ではないものの)世界の国々で支持を受けていることは、多くの人が知るようになった。それが「規制されるかもしれない」という危惧は、まだ受け入れやすいといえる。
 
しかし、そこにも問題はある。さほど事情に詳しくない人々は、素朴に「よい漫画と悪い漫画がある」ことを信じている。また「非実在青少年」というインパクトのある言葉を権力の側が提供してくれた2010年の東京都青少年健全育成条例改定問題に比べて、児童ポルノ法改定問題が率直に「反対」と言いづらい問題であることは明らかだ。
 
今、児童ポルノ法改定による単純所持の導入と、漫画・アニメの調査項目に関する付帯事項の記載は、避けられなくなったと考えたほうがよい。現状は、その上で最悪の状況を、いかにして防ぐか考える段階に入っている。(文=昼間たかし)

参照元 : 日刊サイゾー


【論点整理】2013年児童ポルノ法改定案は、何が問題なのか

2013.06.20

「表現の自由」をめぐって注目された、児童ポルノ法改定問題。今年4月から自民党を中心に進められた規制を強化する形での改定案は、多くの人々の働きかけによって、どうにか国会会期末まで審議されることもないまま終わりを迎えそうだ。だが、夏の参院選で与党優勢が伝えられる中、再び改定案が浮上すれば、あっという間に成立してしまう可能性もある。
 
そこで、今回はあらためて改定案の問題点を整理してみたい。

今回の改定案は、2009年に自民・公明両党が提出したものと大差はない。そこで挙げられる問題点は、大きく3つに分かれる。
 
1:単純所持の禁止

第六条二項を新設
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。(罰則なし)

単純所持を禁止する国では、冤罪の発生が相次いでいる。アメリカのコネチカット州では、離婚裁判中の妻が夫のノートPCに児童ポルノを仕込むという事件が発生(アクセス時間に夫が旅行中だったため、すぐに冤罪が発覚)。また、家族の写真を現像に出した際に、自分の娘の裸が写っていたため通報されるという、冗談のような事件は無数に発生している。

イギリスでは、反戦運動のシンボル的存在だったロックバンド「Massive Attack」のメンバー・3Dが、イラク戦争の直前に児童ポルノ閲覧の容疑で逮捕され、後に証拠不十分で釈放という事件もあり、新たな予防拘禁の手段としても使われている可能性が高い。日本でも児童ポルノ法第二条のあいまいな定義が覆されない以上は、同様の事例が起こることが懸念される。

2:漫画・アニメ規制のための調査研究
附則の第二条の新設
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という)に関する技術の開発促進について十分な配慮をするものとする。
 
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 
一部の国では漫画・アニメも「児童ポルノ」と判断され、有罪判決を受ける事例がある。代表的な事例は、スウェーデンの漫画翻訳家であるシモン・ルンドストローム氏の事件である。
 
ルンドストローム氏は、離婚した元妻と親権を争う裁判を行っていたのだが、その過程で元妻が裁判を有利に進めるためか、彼を「幼児性愛者である」と警察に通報。家宅捜索の結果、パソコンに保存されていたネットから拾った日本人が作成したとおぼしきイラストが「児童ポルノ」であるとされ、逮捕。一審・二審では有罪を宣告され罰金刑となったが昨年、スウェーデン最高裁は「(問題となった39点のイラストのうち)1枚はリアルに描かれているため、有罪になる可能性も考えられる」としながらも、「犯罪として成立し得るものではない」と、無罪判決を下した。

この過程では、スウェーデン警察の児童ポルノ担当者が同地の新聞に「実際に性的虐待などの被害を受けている児童がいる中で、漫画を取り締まっている場合でない」と発言するなど、スウェーデン国内では大きな議論を呼び起こした。また、裁判の過程でルンドストローム氏は出版社から仕事を切られるなど、実害も受けている。

3:児童ポルノ取り締まりのためのネット事業者の努力義務規定
インターネットを利用した不特定多数の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法〔昭和五十九年法律第八十六号〕)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
 
多摩大学情報社会学研究所研究員の中川譲氏によれば、「インターネットのブロッキングが一歩前に進む」という。現在、日本国内のインターネットサービスプロバイダ(ISP)は人権侵害に対する緊急避難措置として、児童ポルノが掲載されている疑いがあるサイトのブロッキングを行っている。この条文の追加によって、緊急避難ではなく正当な業務行為となる。

ISPでは、誰が児童ポルノを掲載しているサイトにアクセスしたかも把握することができる。捜査機関からの「児童ポルノの取り締まりのために必要」という要求に対して、ログを開示するISPが現れる可能性もある。3つの問題点の中では直近の効果は少ないが、将来的にネットで誰がどこにアクセスしているかを国家が監視するための土台になり得る可能性がある。
 
これらの点からも、児童ポルノ法改定案が冤罪を生み出す可能性を持ち、漫画・アニメなどの文化産業の萎縮効果をもたらすことは明らかだ。

筆者は今回の児童ポルノ法改定案の浮上に際して、中心人物である自民党の高市早苗政調会長にさまざまな媒体を通じて取材を申し込んでいるが、多忙を理由に拒否されている。ただ、秘書を通じて「前回とスタンスに変化はない」との発言は得られている。
 
08年に高市政調会長に取材した際には「個人の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノへの『需要』に歯止めをかけない限り、『供給』の根絶は困難です。また、児童ポルノの被写体になった被害者の生涯にわたる苦悩、第三者が画像を持ち続けることへの苦痛や拡散への不安を考えると、規制はやむを得ないと考えています」と、所持の禁止に対するスタンスの説明を受けている。

この時も、冤罪の可能性については聞いたが「電子メールで送りつけられるような本人の意図しない所持については罪にならないように、条文の文言に十分な配慮を行っています」という。確かに、新設がもくろまれている第六条二項には「みだりに」の4文字が入っているが、これが十分な配慮とは考えがたい。
 
以上が、今回の自民・公明・維新の会によって提出された改定案の大まかな問題点である。今回、4年ぶりに改定案が提出された背景には、自公政権の復活により表現規制と情報統制のための措置や立法が次々と現実になっていることが挙げられる(これらの全体像については、上智大学教授の田島泰彦氏が出版業界誌「出版ニュース」13年3月下旬号でも述べている)。

こうした措置や立法の先にあるのが、自民党の改憲草案である。改憲をめぐっても、意見は大きく分かれるところだろう。99年の青少年有害社会環境対策基本法案以来、自民党には立法や改憲などによって、社会を引き締めることが国家の利益につながると信じてやまない議員が常に一定数存在する。

だが、亡国の危惧が高まるTPPを推進しながら、一方では亡国の危機を防ぐために社会を引き締める措置を行おうと考えているわけで、やっていることはとてつもなくちぐはぐだと言わざるを得ない。(文=昼間たかし)

参照元 : 日刊サイゾー


ツイッターでも児童ポルノ法改定に反対する声が多い。









TPPと児童ポルノ法で日本のマンガとアニメは死に絶える

文化が廃れ、監視社会となり、農業が壊され、食の安全も奪われ、外国人だらけになって仕事を奪い合い、格差と貧困が広がり、生き馬の目を抜くような治安の悪化した弱肉強食のぎすぎすした世界を生きていかなければならない。私たちの日本をこんな国にしてしまって言い訳がないじゃないですか。

こんなひどい政権を支持している人たちは、99%を食い物にしたい1%の強者か、日本と日本人に悪意を抱く反日カルトの信者以外に考えられません。そうではない人たちは、早く目を覚ましましょう。

参照元 : WJFプロジェクト