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最高裁

【北朝鮮を支援する似非右翼】最高裁が在特会側の上告棄却 ヘイトスピーチで1200万円の賠償確定

ヘイトスピーチに1200万円の賠償 在特会の上告棄却

2014/12/10 15:37
 
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京都朝鮮学園が在特会(在日特権を許さない市民の会)によるヘイトスピーチの禁止などを求めていた裁判で、最高裁は在特会側の上告を棄却しました。ヘイトスピーチの禁止と1200万円余りの賠償が確定しました。

京都朝鮮学園は2009年12月から2010年3月にかけて、在特会のメンバーらが3回にわたり、拡声器を使ってヘイトスピーチと呼ばれる差別的な街宣活動を繰り返し、授業を妨害されたとして、在特会らに対して3000万円の損害賠償とヘイトスピーチの禁止を求めていました。

1審の京都地裁は、在特会のヘイトスピーチは「人種差別撤廃条約で禁止した人種差別にあたり、違法」などとして、学校の半径200mでのヘイトスピーチの禁止と1200万円余りの賠償を命じました。2審の大阪高裁も1審判決を支持したため、在特会側が不服として上告していましたが、最高裁は9日付で上告を棄却しました。在特会側の敗訴が確定しました。

参照元 : テレ朝ニュース




ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける―最高裁

2014年12月10日(水)14時40分配信

人種や国籍への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)による街頭宣伝活動で授業を妨害されたなどとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。

裁判官5人全員一致の意見。ヘイトスピーチの違法性を認めた司法判断が確定したことで、一定の抑止力が働くとともに法規制をめぐる議論が活発化しそうだ。

一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月〜10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。

一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図があり、人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に当たる」と判断し、違法性を認めた。

二審大阪高裁も、同条約上の人種差別に当たると認定。「表現の自由によって保護される範囲を超えているのは明らかだ」などと指摘し、在特会側の控訴を棄却した。

在特会の話 最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ。

参照元 : 時事通信



桜井誠(在特会・元会長)の反応



東京や大阪などで15人の女性を強姦した無職・木下年豊被告に懲役計47年が確定

15人の女性暴行 懲役47年が確定へ

2014.8.23 20:54
 
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最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、大阪や東京で女性15人に暴行したとして強姦致傷罪などに問われた無職、木下年豊被告(44)の上告を棄却する決定をした。懲役計47年とした1、2審判決が確定する。決定は21日付。

1、2審判決によると、被告は平成19年に3人、23年には12人を暴行するなどした。間に別の性犯罪の有罪判決が確定しており、刑法の規定に基づき19年の事件は懲役22年、23年の事件は懲役25年と、量刑が分けて言い渡された。

裁判員裁判の1審・大阪地裁判決は「悪質で常習性を深めており、かなり長期の有期懲役刑を選択すべきだ」と判断。2審の大阪高裁も支持した。

参照元 :
産経新聞

【最高裁】千葉勝美裁判長がまともな判決「生活保護法が保護の対象とする国民に外国人は含まれない」

最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」

2014年7月18日 17時49分
 
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日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。

これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。

18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。

今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。

原告弁護士が判決を批判
判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』という言葉だけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。

さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。

参照元 :
NHKニュース

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