京大学生寮を警視庁が捜索 怒号の中、機動隊も投入

2014年11月13日17:52

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京都大学の学生の男ら3人が東京・銀座をデモ行進中に警察官に暴行を加えたとして逮捕された事件で、警視庁公安部は京都大学の学生寮の家宅捜索を行いました。

13日午後、京都大学の学生寮が突如、ものものしい雰囲気に包まれました。

「午後2時20分です。警視庁の機動隊の車が京都大学熊野寮の前に停まりました」(記者)

車から降りてくる機動隊員。中にはエンジンカッターも。家宅捜索に向かうのは警視庁公安部の捜査員30人。熊野寮の門の前で寮生ともみ合いになりました。

「責任者、早く出してください。まず(捜索)令状を先に見せてください」(寮生)

そして、盾を持った機動隊員90人も一気に突入します。

「前へ、前へ」(機動隊員)
「警察は暴力をふるうな」(寮生)
「うるさい、うるさい」(警視庁捜査員)

警視庁によるこの日の捜索は、今月2日に東京・銀座でデモ行進の規制をしていた機動隊員に暴行を加えたとして、京都大学の学生2人が公務執行妨害で現行犯逮捕されたことを受けて行われました。2人は中核派全学連の活動家で、熊野寮に住んでいました。

この逮捕をめぐっては、今月4日、京都大学構内で学生と警察によるトラブルに発展していました。

「大学に警察が勝手に入る権利はないんですよ。彼(私服警官)は職務でそれを侵害したんです。侵害しましたね?」(学生)

「その辺は事実確認して」(警察)

「言い訳するな。事実を聞いているんだ」(学生)

学生らが取り囲む中、黒いフードをかぶり、うつむきがちに立ち去るのは京都府警の私服警察官。大学構内に無断で立ち入ったとして、学生らから抗議を受けたのです。

「公安警察が白昼堂々、平然と学生の反戦集会を監視するなど、これまではなかったことです」(学生グループの会見、京都大学・今月7日)

11日には警視庁公安部が東京・江戸川区にある中核派の拠点、前進社の捜索も行いました。

2時間半にわたるこの日の捜索は終了。警視庁公安部は事件の全容解明を目指すとしています。

参照元 : TBSニュース




転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「当たり公妨」とも呼ばれる。別件逮捕の口実とされることが多い。

概要
名称の由来は、警察官が被疑者に突き飛ばされたふりをし、自ら転倒または体当たりして対象者に公務執行妨害罪を適用し逮捕することからきている。主に公安警察が用い、不当逮捕・冤罪の温床になっていると法曹関係者からも批判されている。

特に第三者から見られないような状況を選んで、触れてもいないのに暴行を受けたと言いがかりを付けて無理に逮捕するなどの事例が存在する。

これは警察官が不審と感じたにもかかわらず「逮捕・勾留するためには証拠が不十分」である被疑者を、警察官自らの演技・虚言によって「公務執行妨害罪」などを適用できる状況を作り上げ、それを口実に(別件で)逮捕・勾留するのである。

あまりにも軽微な罪なので、逮捕容疑で送検まで至ることはほとんどない。また送検されたとしてもそれ自体では、不起訴または起訴猶予処分になることが多い。

手口
捜査官が被疑者の傍で自ら転倒する
捜査官が被疑者の体に自ら触れ、大げさに痛がったり転倒する
捜査官が被疑者を挑発する言動を行ない、被疑者が大声を張り上げたり、体を動かしたら自ら転倒する
軽微な罪または身に覚えのない罪で家宅捜索を行い、被疑者宅内を掻き回し、被疑者が怒ったときに自ら転倒したりする

転び公妨が用いられることが多い捜査・事例

公安捜査
特に政治団体への捜査
要人の旅行時の警備

ロシア、中国、アメリカなどの外国要人来日時には過激行動に走る可能性がある人物を、天皇皇后の行幸時には現地の政治団体関係者の身柄を拘束する口実。つまり、実質的な予防拘禁である[要出典]

行き詰まった捜査
対象容疑で家宅捜索などができないとき、事実上の別件逮捕で家宅捜索を行ったりする
検問時に検挙をした際に被疑者に対し任意同行または任意出頭を求め、当の被疑者がそれを拒んだとき
実力で抵抗されてさえいないのに公務執行妨害として連行することがある。

デモの参加者が公務執行妨害罪容疑で逮捕され、転び公妨、不当逮捕であるとして批判されることがあり、また、公安警察官や機動隊員に抗議したところ公務執行妨害とされ逮捕される事例がある。

「暴行を受けたと主張する警察官」と「目撃した同行の警察官」の、その瞬間に関する証言が違い、“暴行した事実の存在自体が疑われる”として2007年9月に無罪判決が出たと報じられたことがある。また、警察官の職務質問から立ち去ろうとしたときに警察官が転倒し公務執行妨害で逮捕され、転び公妨ではないかとされた。

また、覚せい剤取締法違反で逮捕された者に対して、本来は任意であるはずの尿検査を拒否した場合にも行われたという報告が多数見受けられる。

参照元 : wiki/転び公妨