「10回以上した」教え子の高1女子にみだらな行為、29歳元塾講師を容疑で逮捕 京都

2016年7月14日(木)23時29分配信

塾の教え子にみだらな行為をしたとして、京都府警は14日、児童福祉法違反容疑で、京都市中京区の元塾講師の男(29)を逮捕した。府警によると、容疑を認めているという。

逮捕容疑は3月28日と5月26日、当時勤務していた塾の教え子で府内の高校1年の女子生徒(15)が18歳未満と知りながら、カラオケボックスやホテルでみだらな行為をしたとしている。

府警によると、2人は平成25年ごろ、元塾講師が勤務していた学習塾に女子生徒が通い始めたことで知り合った。スマートフォンの通信アプリや手紙で連絡を取り合うなどしていたという。

府警によると、6月2日、女子生徒のスマホの履歴などをみて不審に思った母親が西京署に被害を届け出た。女子生徒は「10回以上みだらな行為をした」と話しているといい、府警が詳しく調べている。

参照元 : 産経新聞


●刑法では13歳以上で性行為ができる

まず、刑法の大原則として、13歳以上になれば、同意の上、性行為が出来る。刑法177条によれば、13歳以上の女性との性交は、同意があれば適法。13歳以上の女性でも、同意なく性交した場合、相手方は強姦罪として処罰(3年以上20年以下の懲役)される。

●児童福祉法

児童福祉法では、児童(青少年と同じ)に淫行させることを禁止している。これは、児童の保護者が児童に性行為をさせることを禁止したもの。

●淫行条例

淫行条例は、援助交際等の社会的に批難されるべき性行為やペッティングなどの性行為類似行為を淫行と規定し、それに対し、2年以下の懲役を科す条例。

今回の事件はどれに当てはまるか?
・同意はあったのか
・援助交際だったのか
・強姦だったのか

児童福祉法60条1項,34条1項6号にいう「淫行をさせる行為」に該当するか否かがポイント。塾講師の立場を利用して淫行させたのか、それとも女子校生が同意して行為をしたのか?女子高生の供述が全てになっちゃうね

法律的には13歳からOKなのに、自治体ごとに異なる条例違反ごときで犯罪者扱いされるのか?ほんとに曖昧な法律だな。義務教育終わったら自由にさせればいいだろ