藤沢駅の痴漢えん罪事件 検察審査会へ申し立て

2014.12.10 03:00:00
 
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JR藤沢駅での痴漢冤(えん)罪(ざい)事件で、無罪となった男性を現行犯逮捕した県警の警察官を不起訴とした横浜地検の処分を不服として、男性の妻(56)が9日、横浜第1検察審査会に審査を申し立てた。

男性の妻は、現場で現行犯逮捕した県警鉄道警察隊の男性警察官が、別人物の画像を男性と偽った捜査報告書を作成したとして、虚偽有印公文書作成などの容疑で横浜地検に告発。地検は今年6月、嫌疑不十分で不起訴処分としていた。

申立書によると、捜査報告書を偽ったことは明らかな上、不起訴とした理由についても、地検は男性側が調べた事実と異なる説明をしたと指摘している。

妻は「審査で起訴相当や不起訴不当の議決を得て、真相を明らかにしたい」と話した。

男性は2010年4月、JR藤沢駅に停車中の電車内で女子高校生の体を触ったとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された。横浜地裁は男性に有罪判決を言い渡したが、二審東京高裁は、現場で警察官によって撮影されたとする犯人の画像を「男性とは別人の画像である疑いが濃厚」と判断。男性を無罪とし、確定した。

【神奈川新聞】

参照元 : 神奈川新聞


監察官職務執行法 (案)

第百六十八条
監察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判所の許可を受けて、検察、警察の建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、又は物を破壊することができる。

第百九十八条
監察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者たる検察官および警察官の出頭を求め、これを取り調べることができる。

第百九十九条
監察官は、被疑者たる検察官および警察官が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。