ヘイトスピーチに1200万円の賠償 在特会の上告棄却

2014/12/10 15:37
 
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京都朝鮮学園が在特会(在日特権を許さない市民の会)によるヘイトスピーチの禁止などを求めていた裁判で、最高裁は在特会側の上告を棄却しました。ヘイトスピーチの禁止と1200万円余りの賠償が確定しました。

京都朝鮮学園は2009年12月から2010年3月にかけて、在特会のメンバーらが3回にわたり、拡声器を使ってヘイトスピーチと呼ばれる差別的な街宣活動を繰り返し、授業を妨害されたとして、在特会らに対して3000万円の損害賠償とヘイトスピーチの禁止を求めていました。

1審の京都地裁は、在特会のヘイトスピーチは「人種差別撤廃条約で禁止した人種差別にあたり、違法」などとして、学校の半径200mでのヘイトスピーチの禁止と1200万円余りの賠償を命じました。2審の大阪高裁も1審判決を支持したため、在特会側が不服として上告していましたが、最高裁は9日付で上告を棄却しました。在特会側の敗訴が確定しました。

参照元 : テレ朝ニュース




ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける―最高裁

2014年12月10日(水)14時40分配信

人種や国籍への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)による街頭宣伝活動で授業を妨害されたなどとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。

裁判官5人全員一致の意見。ヘイトスピーチの違法性を認めた司法判断が確定したことで、一定の抑止力が働くとともに法規制をめぐる議論が活発化しそうだ。

一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月〜10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。

一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図があり、人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に当たる」と判断し、違法性を認めた。

二審大阪高裁も、同条約上の人種差別に当たると認定。「表現の自由によって保護される範囲を超えているのは明らかだ」などと指摘し、在特会側の控訴を棄却した。

在特会の話 最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ。

参照元 : 時事通信



桜井誠(在特会・元会長)の反応