屋根に「子ども」を乗せて走るミニバンの動画が話題ーー道交法違反ではないのか?

2015年10月31日(土)9時45分配信

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対向車のミニバンの屋根の上に、子どもとみられる人間を乗せて走行している様子を撮影したドライブレコーダーの映像がYoutubeで公開され、話題になっている。映像をよく見るとその横には首を出している人の姿もあった。

2013年9月には、山口県萩市でサンルーフから顔を出していた6歳女児が、JR山陰線の高架下のガードパイプに衝突して、死亡する事故が起きている。車の上に子どもを乗せて走行した場合、同様の事故が起きる可能性があるだろう。

自動車の屋根に子どもを乗せて走ることには、どんな法的問題があるのだろうか。山本直樹弁護士に聞いた。

●道交法違反になる可能性が高い

「道路交通法は、貨物自動車の貨物の見守りなどの特定の場合を除き、車両の運転者は、『乗車のために設備された場所』以外に乗車させて、車両を運転してはならないとしています(55条1項)。

さらに、55条3項では、車両に乗車する人についても、その車両の運転者が1項の規定に違反してしまうような方法で乗車してはならないとしています。

ですから、その車両の『乗車のために設備された場所』以外の場所に人を乗車させることは、道路交通法に違反すると考えられます。

これらの法律に違反した場合、運転者については、5万円以下の罰金となります(120条1項10号)。乗車している人についても、2万円以下の罰金または科料にあたるものと考えられます(121条1項6号)」

今回の映像については、どう考えればいいのだろうか。

「道路交通法にいう『乗車のために設備された場所』とは、道路運送車両法にいう『乗車装置』をさすものと考えられます。自動車については道路運送車両の保安基準20条以降にその基準が定められており、そこでは安全な装置であることが必要とされています。

画像を見る限り、屋根の上には、安全な乗車装置といえるものがあるようには見えませんので、もし基準を満たす乗車装置が設置されていなければ、道路交通法に違反する可能性が高いと考えられます」

山本弁護士はこのように話していた。

【取材協力弁護士】
山本 直樹(やまもと・なおき)弁護士
「交通事故」の被害にあわれた方をマジメひと筋にサポート。
相談では「賠償額の相場」など、法律になじみのない方にも分かりやすい説明を心がけている。解決事例は、裁判専門誌にも掲載の実績。安心してご依頼いただいている。
事務所名:弁護士法人みお綜合法律事務所
事務所

参照元 : 弁護士ドットコム




道交法違反とかの前に危険行為。親がバカだと子供もバカになるのか・・・

急ブレーキ → 前に落ちる → そのまま自分の車に轢かれるパターン。

自分に危険が降りかかる系の交通違反は、基本自己責任。

ちなみに犬を荷台に乗せて走るのはOK?道交法では荷物扱いなのか?

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