国税は、実はこうして「仮想通貨長者」を監視している

2018年3月5日

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逃げられると思ったら大間違いだった

2017年分の確定申告期限が3月15日に迫っている。今年の注目はなんといっても、仮想通貨だ。思えば元旦早々、「ビットコイン長者、国税がリストアップ着手 税逃れ対策」というニュースが流れ、正月気分が吹き飛んだ「億り人」もいるかもしれない。元国税局査察官で『国税局査察部24時』の著者・上田二郎氏が、この報道を流させた国税の狙いや具体的な調査手法を、仮想通貨の確定申告を怠るリスクと合わせて、こっそり明かしてくれた。

国税組織の自己矛盾
口が堅いことで有名な国税当局が、仮想通貨長者に「警戒音」を発している。

私の知る限り、国税当局が確定申告前にこれほど強いシグナルを発した記憶はない。

しかも、最大の効果を狙ってか、2017年分の利益が確定した元旦に、このように報じさせたのだ。

「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万〜数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。(2018年1月1日付朝日新聞記事)

そこで本稿では、なぜこのような記事がこのタイミングで出たのかを探っていくことにしよう――。

そもそも、国税当局は、脱税を調べる調査機関である。

がゆえに、その内部には強制調査権限を持つマルサ(査察部)を筆頭に、税務調査をするための複数の部隊が存在する。調査部門の成績は、どれだけ追徴税額を集めてきたことでしか評価できないため、一般企業の営業と同様に、棒グラフで管理されている。

つまり、先のような「強い警戒音」を発して脱税者が減れば、一本釣りを狙う調査部門は成績を上げる機会を失うことになる。

すでにターゲットを絞り込み、今年の確定申告を待って調査しようと狙っていた調査官も数多くいると思われ、狙っていたビットコイン長者が正しい申告をしてしまえば、それまでの苦労が水の泡になる。

これは国税組織の自己矛盾の一つと言える。正しい申告を呼び掛ける部署と正しくない者を追う部署では、「警戒音」に対する評価がまったく違ってくる。そのため、実際、調査部門の中にはこのたびの報道を苦々しく思っている調査官も少なからずいる。

ところが、確定申告の「最前線」で働く調査官に探りを入れると、こんな悲鳴が返ってきた。

「トップ(佐川宣寿国税庁長官)の森友問題に対する納税者の不信感が強く、現場に苦情が殺到してビットコインどころではないんです。『お前のところのトップは書類を破棄したで済んだ。領収書はないけどいいんだろ』といったような理不尽な苦情に、心が折れそうになりますよ」(調査官)

「億り人」による煽り
この時期、国税がまずやるべきことは、限られた調査日数を、より悪質な脱税者に投入することに他ならない。

つまり、申告納税制度の担保である調査を、仮想通貨長者だけに投入することはできないのだ。善良な納税者に正しい申告を促し、悪質な脱税者の調査日数を確保することこそが、最優先となる。

かつて、パソコン一つあれば自宅にいながら取引できるFXでは、儲けた者たちが大騒ぎをすることなくひっそりと隠れていたため、ターゲットを見つけ出せずに対応が遅れた時期があった。

このFXに切り込んだのはマルサだ。

相続財産を、タックス・ヘイブン(租税回避地)に設立した慈善団体に寄付したと見せかけて相続税を逃れ、さらに、その資金で海外のFX事業者を使って多額の運用益を得ている者がいた。それを、相続税の調査過程にあった資料調査課(国税局の調査部門の一つ。任意調査で大口の脱税者を狙う部署)が探り当てて、マルサに通報したのである。

マルサがFX事業者に調査に入り、そこに新たな脱税者がいれば、決して見逃すことはない。このようにして次々に脱税者を一本釣りしていった結果、2009年に法定調書(適正な課税を確保するために税務署へ提出を義務付けている資料)提出の法改正に漕ぎつけたのだが、初物のFXに着手してから、実に3年の月日を要した(「初物のFX」の内偵調査は、拙著『国税局査察部24時』で詳述している)。

FXで儲けた人がひっそりと隠れていたに対して、仮想通貨の場合は、「億り人」なる人々が次々に登場して相場を煽った(そのため、国税は早い段階から対応することができた)。

普通、大儲けした者はその事実を黙っているものだが、なぜ表に出てきたのだろう?

仮想通貨の匿名性を過信したのか、それとも相場を操縦する目的で「億り人」を演出したのか――本当のところは誰にも分からない。

だがいずれにせよ、国税は「億り人」の素性を割り出して真実を知っているはずだ。

冒頭の記事について税務署幹部に聞くと、「局(国税局)からは何の指示もないよ。動くのは確定申告が終わってからだ」とうまくかわされた。彼らはたとえ真実を知っていても部外者に話すようなことは絶対にない。

確定申告が終わるまでは狙ったターゲットが申告するのか、しないのかが分からないため、真相が明かされるのはすべてが終わってからである。

ビットコイン長者をどうやって見つけるか
国税にとって一番のリスクは、最大の「警戒音」を発したにもかかわらず、確定申告を逃れた者に対して次の一手が打てないことである。

国税はカマをかけるような組織ではない。新聞報道にあるように取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ手当てができているのだろう。

ここで改めてお断りしておくが、私は国税の広報マンでも、国税から報酬を得てこの記事を書いている者でもない。国税に26年間勤務した経験をもとに、OBの視点で、元旦に記事を報じた国税の「意図」を読み解いているに過ぎない。

それでは、国税はどうやってビットコイン長者をリストアップしたのか?

答えは意外と簡単で、仮想通貨の交換業者に対して一斉調査をすればよいだけである。交換業者の利益はトレーダーからの手数料と、自社が持つ仮想通貨の値上がり益。税務調査をすれば、その両方を確認することができる。

そして、調査を基にプロバイダーなどの調査を加えれば、トレーダーの住所、氏名、取引履歴などのすべてが明らかになる。

これは「取引資料」と呼ばれる、調査と同時並行して「メシの種」を収集する手法だ。

例えば、建設会社に調査に入れば、下請け業者に支払った外注費を収集する。

下請け業者を調査すれば、孫請け業者に支払った外注費も収集する。このようにすべての外注費を収集することで、建設工事から流れた資金を解明し、談合資金や近隣対策費の原資となる不正資金(キックバック)を見つけ出しているのだ。

国税は少なくとも、「コインチェックから流出した仮想通貨・NEM(ネム)580億円相当の顧客への返済資金はあるのか?」「あったならば、資金はどのように形成されていったのか?」「過去の申告は正しかったのか?」……などを調査する必要と責任があるだろう。

GW明けに税務署からの呼び出しも
さて、仮想通貨の取引で必要が生じた確定申告を怠ると、ゴールデンウィーク明けに税務署から呼び出しがあるかもしれない。

仮想通貨の利益は雑所得に該当し、他の所得と合わせて(総合課税)5〜45%の所得税が課税される。

ところが、追徴税額はそれだけではすまない。自主的に申告しなかったペナルティーとして、納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が賦課される。それにさらに、延滞税が加わる。

呼び出しはいつあるのか分からず、単純な無申告でも5年間は調査できるため、今年の申告を怠った場合、2023年3月15日まで眠れない日々が続くことになるだろう。

善良な納税者に警鐘を鳴らしながら、「故意の申告書不提出によるほ脱犯(故意の無申告犯)」を取り締まることが国税の狙いなのだ。

税法の規定では「仮装・隠ぺい」行為を伴わない無申告者は、「脱税の意図」が明らかでない(単純無申告)ため、脱税犯として取り締まることができなかった。

例えば、ストックオプション(役員や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利。株価が行使価格を超えて上昇すれば報酬が増え、社員のモチベーションが上がる。税法上は給与所得)を海外の口座(実名)で受け取り、源泉徴収されていると思っていたと主張されれば、脱税の意図があったことを国税側が立証しなければならない。

ただ、内心を暴き出すことは簡単ではなく、脱税の意図を手帳などに書き記す者はいない。

結果として多額の税を免れているにもかかわらず、「疑わしきは罰せず」によって脱税犯として処罰することができなかったのだ。

しかし、課税の公平の観点から多額の申告漏れに一罰百戒を与えられないのはあまりに不合理なため、国税庁査察課が要望して実現したのが「故意の無申告犯」の創設である。罰則として5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金と定めている。

つまり、仮想通貨で得た多額の利益をバレないと思って放置すると、マルサに踏み込まれ、脱税犯として告発されることになりかねないのだ。

マルサの強制調査では7年間遡って調べられ、証拠となるパソコンを叩き壊しておいても、それを修復して調査する能力がマルサにはある。

「海外逃亡」も無駄かも
マルサはすでに、仮想通貨に狙いをつけた法改正を終えている。

強制調査で査察官が電子メールなど電子データを押収できるようになり、自宅や会社のパソコンを差し押さえた上で、ターゲットの同意がなくてもデータを調査する権限を持たせた。

クラウドなどのネットワークに保存されている電子メールや会計帳簿なども、開示要請して収集できるようにしたため、仮想通貨の取引履歴はすべて引きずり出される。

そして仮に、ターゲットのパソコンの検索履歴に「ビットコイン長者、国税がリストアップ着手」などの記事がヒットすれば、申告義務があることを知りながら申告しなかった「故意の無申告犯」が成立する。裁判で「知らなかった」と主張しても通らない。

私が考えるに、元旦の記事をめぐる国税の真の狙いはここにあるのだろう。

元旦にニュースを流させ、情報を最大限に拡散することを狙って、脱税者に知らなかったとは言わせない状況をつくりあげた。つまり、ビットコイン長者に対する強制調査への布石を打った……そう考えれば合点がゆくし、さすがに国税は緻密な計算をしてくると舌を巻いてしまう。

さて最後に、あなたが確定申告するにあたって注意すべきことを記しておきたい。サラリーマン(年末調整済み)でも、仮想通貨で得た利益が年間20万円を超えると、確定申告が必要になる。

ビットコインを別の仮想通貨に交換しても、家電量販店などで使っても、取得した価格との差が利益として扱われる。

ところで、「億り人」の中には海外逃亡を考えている人もいると聞くが、あまり現実的とは言えない。

租税時効は7年間だが、その間、日本にいる場所はない。時効が成立して戻ったときの日本はどうなっているのか? その後の生活基盤はどうやって築いていくのか?……安易な租税回避ゲームに興じた後のツケは大きいと言える。

最近、仮想通貨で大儲けし、顔出しでコメントするうら若きビットコイン女子(仮想通貨女子)なる者たちもメディアを騒がせているようだが、彼女たちも当然ながら、国税のターゲットとなっている。

高級ブランド品の購入などで派手に浪費し尽くしたあとに、仮想通貨が暴落し、さらに、多額の追徴課税をされたとしたら、目も当てられないだろう。

国税は、実際に仮想通貨を購入して実態把握を進め、今後本格化する税務調査に備えているようだ。

今は警戒音を発しながら、15日に締め切られる確定申告の結果を待っている段階なのである。

参照元 : 現代ビジネス


国税は、仮想通貨の確定申告をどこまで見ているのか?

2018.3.13

国税最強部門、「資料調査課」(税務署では調査できない困難案件、例えば、悪質、海外、宗教事案などを扱う部署)出身であり、タックスヘイブンの実情を描いた『税金亡命』の著者でもある佐藤氏が、確定申告と仮想通貨の実情を語る。

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仮想通貨の取引実態と、当局の「射程距離」

所得税の確定申告シーズンということもあり、毎日のように仮想通貨にまつわる税金話をネット上で目にする。

ほとんど同じ話で、「個人の税金計算は、雑所得(総合課税)で累進課税される」といった内容だ。ここでは、巷で取り上げられている「税金計算」の話ではなく、「仮想通貨の取引実態や税金滞納した場合にどうなるか」というテーマで話を進める。

そもそもだが、仮想通貨は交換業者(いわゆる取引所・販売所を指す)を通さなくても相対取引ができる。売却または他の仮想通貨と交換する相手を見つけるのが難しい場合に、交換業者を利用しているだけだ。

仮想通貨を保有する売却希望者がいるとする。買入希望者がいてお金があれば目の前で取引成立となる。仮想通貨は決済と同時に相手のウォーレットに移管するだけだ。マフィア映画の麻薬取引シーンを思い出せばわかりやすいと思う。

仮想通貨は取引履歴が追跡できるというものの、所有者(占有者)の個人特定、さらには課税のための帰属者(真の利益享受者)情報まで得ることは非常に困難だ。理論的には「可能かもしれない」が、実際には時効の壁(最長で7年)があり、現時点の情勢では、真の帰属者に課税するのは技術的に無理だと思う。

1枚の1万円札がある。札の右下に記号があり印刷には特殊な施しがあり真贋の判断に使える。本物の1万円札なのだけれど、「誰のサイフ」に入っているかが探しにくい。さらには「サイフに入っている1万円札」がサイフの持ち主のお金なのかどうかもわかりにくい。

ただ、国内の交換業者を利用した取引については、交換業者の資料源開発調査(情報収集のための先行調査)により「取引名義人」と「取引履歴」だけは把握できる。入出金の状況から表面的な取引だけは把握できるものの、この場合でも、真の帰属者を「割る」には税務当局による実地調査で芋づる式に調査展開しないと解明できない。

また、MLM商法による資金移動やファンド形式による資金シフトでは困難を極めるだろう。なぜなら、MLM商法では、交換業者に送金等する際に1名の「交換業者の登録者名義」で行うのが普通なので、ぶら下がりの会員がいる。当局による交換所の取引情報だけでは適正な課税ができないので、登録者の銀行預金口座を調査することになる。

登録者の預金口座には数百人からの送金があり、一定金額に達した場合などのルールに基づいて登録者名義預金から交換所の口座に送金したことが判明するだろう。しかしこれでは終わらない。さらに下部レベルに属する者をカウントすると、膨大な仮想通貨の「運用者」になる。ファンドもMLM同様、運用者の解明には時間がかかる。ほかにもNK(任意組合)、TK(匿名組合)などの形式が考えられる。

仮想通貨の「所得計算」の難しさ

さらに課題がある。仮想通貨の所得計算は、仮想通貨の売却、他の通貨との交換、コインによる商品購入の、それぞれの時価が「収入」となる。所得計算には「仕入」の計算が必要になる。基本は移動平均法、総平均法でもOKだが、取引履歴が多い人は大変な作業になる。計算したことがある人なら大変さがわかるが、仮に税務調査で当局が計算することになった場合、膨大な調査日数を要するだろう。

国外の交換業者を利用している人はどうか。まず、取引自体が把握できない。治外法権なので情報収集すらできない。個別案件でターゲットを絞り、ピンポイントで照会するくらいは可能だが……。取引の資金が日本の金融機関を経由したとしても、実地調査で調査対象者に接触しない限り当局は把握できないだろう。

CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)をご存じだろうか。預金口座などの個人情報を、国と国とで交換する制度で、100ヵ国以上が参加。日本も参加しており2018年に適用国となっている。制度導入の目的は、個人の国外資産を把握して適正な課税を行うために他ならない。

現在のところ、仮想通貨はCRSの報告対象となっていない。したがって、某国の交換業者との取引情報が日本に一方的に入ってくることはない(ピンポイントでの情報入手はアリ)。将来、国外の交換業者で取引している者の情報を得ることができたとして、帰属を割るという作業が待っており、適正な課税をすることは難しい。

国外でプリペイドSIMを購入すれば、端末などのノードのIPアドレスくらいしか特定できないだろうし、仮名・借名でプリペイドSIMを購入して仮想通貨を移管したら、取引した人物を特定するのは誰にも出来ないだろう。

交換業者が取扱う仮想通貨は、「上場通貨」などと呼ばれているが、上場前のICOでトークンを発行するケースがある。トークンというのは、私募債のようなクローズな仮想通貨のことだ。ホワイトペーパーと呼ばれる事業目論見書のようなものを提示して、プロジェクトに必要な資金を集めるために、発行するトークンと引き換えにビットコインやイーサリアムのような「上場」しているコインを取得。法定通貨に換金して事業を遂行することとしている。

トークンは株主権利を行使できないので株式ではないし、返還請求できるものではないので貸付金などの債権でもない。時価だってあってないようなものだ。というか、トークン発行後の時価は上場するまでは誰もわからない。目的によっては時価操作すら可能である。

上場できそうな世界の「ICO」を狙って、「仮想通貨→トークンに交換→上場→仮想通貨に交換→トークンに交換→仮想通貨に交換」といったようなループにより、「スーパー億り人」が誕生した。まさに錬金術といった具合だ。

仮想通貨保有で数十億以上という人たちは、世界のICOを渡り歩いてきた人たちだ。

国税最強部門、「資料調査課」出身だから書けたこと

私の本業は税理士です。顧客の税務相談、税務申告の代理、税務調査の立会などを生業としています。 そんな私が、なぜ本を書くようになったのか? 拙著「税金亡命」が誕生するまでのお話をさせてください。

この「税金亡命」は日本と香港が舞台になっています。香港はアジアでトップクラスのタックスヘイブン地域です。日本居住者が、資産運用、資産回避、ときには脱税のために利用しているタックスヘイブンです。物語は租税回避から始まり、キャピタルフライト、そして脱税者自身までもフライトしてしまう「タックスエグザイル」に展開します。

仕事で香港に行くことが多く、現地のファンドハウス、プライベートバンカー、公認会計士、保険会社、日本からアウトバウンドで香港に進出した経営者などと、数多くのミーティングを重ねてきました。租税スキームのリーガルチェックも受任してきましたが、クオリティの高いものばかりではなく、なかには、ただの脱税に近い残念なものが散見されました。

本来の「租税回避スキーム」は、A国の税法で考え、B国の税法で考え、A国とB国との租税条約で考え(3か国以上に及ぶものもある)、そこにある「ループホール」を見つけて構築します。いわゆる、「国際二重非課税」となる利益移転を仕組む訳です。どこの国からも、あるいは高税率国から課税されない仕組みを作って、納税者の利益最大化を図るわけです。

小説を読まれる方は、専門家だけではありません。したがいまして、高度な租税回避スキームを作品の中で展開しても、理解どころが一般専門書になりかねません。そこに注意して出来るだけ身近にありそうな、専門家以外でも想像しやすいような材料で書き上げました。「税金亡命」は国際税務事件などの入門書として興味をもっていただけたらと思います。

「へぇ、そんなことがあるんだね」という本にしたかった。国税、富裕層(脱税者)、国税OB税理士という対立軸の中で、それぞれの思いが交錯し、グローバルな物語が描けたと思います。

参照元 : ダイアモンドオンライン


仮想通貨の申告漏れをすべて調査することはできない

2018/3/18(日) 6:00配信

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国税最強部門、「資料調査課」(税務署では調査できない困難案件、例えば、悪質、海外、宗教事案などを扱う部署)出身であり、タックスヘイブンの実情を描いた『税金亡命』の著者でもある佐藤氏が、仮想通貨と申告漏れの実情を語る。

● 仮想通貨の申告漏れ、 誰が調べるのか?

全国12の国税局のうち、都市部の国税局には「電子商取引担当・統括国税実査官」(以下、「電商トージツ」)というセクションがある。

前身は平成12年2月に設置された「電子商取引専門調査チーム」というプロジェクトチームで、インターネット取引の実態解明、業種別の調査手法の開発などを手掛けている。ちなみに、筆者はプロジェクトチーム発足から正式組織創立までのメンバーだった。

仮想通貨の研究や調査に必要な情報整理は、電商トージツが行っていると推察する。電商トージツはトップ以下19人という部署なので、実地調査を担当する部隊への情報提供や実地調査支援というのが任務になるだろう。実地調査を担当するのは、大口・悪質を主担する課税部資料調査課、富裕層を担当する富裕層担当・統括国税実査官であり、比較的小口の調査は国税局と税務署の合同調査といったところか。

ちなみに、プロジェクトチームが発足した平成12年2月、もう一つの出来事が起きている。いわゆる「不正アクセス禁止法」の施行があった。これにより、電商トージツはハッキングなどで情報収集ができないことになった。

つまり、「一般人と同じツールで調査せよ」ということだ。このような「武器を持たない」組織運営を強いられることになった。

調査の基礎となる情報は、既述のとおり国内の交換業者が主たるもので、調査実施にも困難を極めることになるだろう。

それと1つ付け加えなければいけない。仮想通貨の申告漏れをすべて調査することは到底できない。ただ、FXのときもそうだったように、一罰百戒の意味を込めて処罰する必要があり、人身御供とされる脱税者が求められるかもしれない。

となると、通常の任意調査ではなく、大口申告漏れが想定されるケースでは、当局は国税局査察部(マルサ)による摘発を検討するだろう。ただ、「タマリ(脱税を裏付ける資産)」を発見できないと、検察が告発を受けるかどうかはわからない。

佐藤弘幸(さとう・ひろゆき)
1967年生まれ。東京国税局課税第一部課税総括課、同部統括国税実査官(情報担当)、電子商取引専門調査チーム、課税第二部資料調査第二課、同部第三課に勤務。主として大口、悪質、困難、海外、宗教、電子商取引事案の税務調査を担当。退官までの4年間は、大型不正事案の企画・立案に従事した。2011年、東京国税局主査で退官。現在、税理士。他の著作に「国税局資料調査課」(扶桑社)がある。国税局課税部資料調査課(機能別に派生して設置した統括国税実査官を含む)は、税務署では調査できない困難事案を取り扱う部署である。資料情報及び決算申告の各係数から調査事案を選定、実地調査する。税務署の一般調査と異なり、「クロ」をターゲットにしているので、証拠隠滅や関係者との虚偽通謀を回避する必要があり、原則として無予告で調査を行う。

参照元 : ダイアモンドオンライン