名誉毀損 ネット生放送発言で男に罰金刑 東京地裁

2017年7月6日 18時04分

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「購入した製品に異物が入っていた」。インターネット上の生放送番組の配信で生計を立てる男(39)が、番組でこう発言したことが名誉毀損罪に当たるかが争われた刑事裁判の判決が6日、東京地裁であった。弁護側は「公共の利益を図るためだった」と無罪を主張したが、石田寿一裁判長は「視聴者の関心を引き、自分の収益を上げるためだった。

公益目的はない」と退け、求刑通り罰金20万円を言い渡した。 判決によると、被告の男は、動画サイト「ニコニコ生放送」で日常的に生放送番組を配信し、視聴者数に応じてサイト運営会社から収益を得ている。(共同)

参照元 : 毎日新聞