「共謀罪」法案の対象犯罪 政治や選挙除外に批判

2017/6/1(木) 7:30配信

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「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案をめぐり、同罪で処罰対象となる犯罪の選び方に批判の声が上がっている。政府は適用対象を当初の676から277に減らしたが、その除外された犯罪に、政治家や秘書が罪に問われることが多い公職選挙法違反などが含まれているためだ。参院で始まった審議に対し、法案に反対する大学教員や弁護士らは「線引きが恣意的」と指摘している。

「公権力を私物化するような犯罪が除外されている。選別のやり方が理解できない」

高山佳奈子京都大学大学院教授(刑法)は4月末、法案を審議した衆院法務委員会の参考人質疑で、公選法や政治資金規正法に違反する罪、警察による特別公務員職権乱用・暴行陵虐などの罪が対象となっていない点を批判した。

政府が「テロ等準備罪」を設ける根拠とする「国際組織犯罪防止条約」は、懲役・禁錮4年以上を定めた「重大犯罪」の合意などを対象犯罪とするよう求めている。日本では総数676に上るが、今回の法案は、適用対象となる組織的犯罪集団の関与が「現実的に想定されるもの」として277に絞った。

内訳は、ハイジャックなどテロの実行に関する犯罪=110▽覚醒剤の輸入等を含む薬物犯罪=29▽強制わいせつなど人身に関する搾取犯罪=28▽保安林の区域内での森林窃盗など、その他資金源犯罪=101▽偽証など司法妨害に関する犯罪=9。

大阪弁護士会で共謀罪問題に携わる永嶋靖久弁護士は「条約は、国会議員を含めた公務員の腐敗防止を求めているが、法案では、公選法や政治資金規正法などに違反する罪をすべて外している」と指摘。「『条約締結に法案が必要』という政府の説明は、全く信用できない」と話す。

自由法曹団兵庫県支部事務局長の松山秀樹弁護士も「対象犯罪の選び方が恣意的なうえ、一般の個人や事業者が対象になる犯罪をこれだけ多く対象にすることが問題」と語り、参院での廃案を訴えている。(段 貴則)

参照元 : 神戸新聞NEXT

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