ワンセグNHK受信料訴訟、水戸地裁は「所有者に支払い義務」…裁判所の判断割れる
(弁護士ドットコムニュース)
参照元 : 弁護士ドットコムニュース
2017年05月25日 14時40分
ワンセグ機能付き携帯電話の所有者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判で、水戸地裁(河田泰常裁判長)は5月25日、支払う義務があるとする判決を下した。昨年8月、さいたま地裁であった別の裁判では、ワンセグ携帯を所有しているだけでは、受信料を支払う義務はないとする判決が出ており、裁判所の判断が割れた形だ。
判決などによると、裁判を起こしたのは、茨城県高萩市に住む50歳の男性。男性はテレビを持っていなかったが、2016年7月、自宅を訪れた徴収員から、ワンセグ携帯の所持を理由に契約を結ばされた。男性は機種変更して、NHKとの契約を解除。NHKの対応に納得がいかないとして、支払った1カ月分の受信料1310円の返還を求めていた。
裁判の焦点は、昨年のさいたま地裁同様、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると規定した放送法64条1項の解釈だ。男性は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。しかし、裁判所は「設置」は「受信設備を使用できる状態におくことをいい、一般的にいう『携帯』の概念をも包括すると解するのが相当」と判断した。男性は控訴を検討しているという。
一方、さいたま地裁の判決では、「設置」に「携帯」の意味を含めることには無理があるとして、設置者ではないとした。NHKが控訴したため、東京高裁で争われており、一審で勝訴した埼玉県朝霞市の大橋昌信市議によると、まだ進行協議の段階。判決が出るのは、NHK受信料についての最高裁判断(年内の見込み)の後になりそうだ。大橋市議によると、NHKを相手にした「ワンセグ裁判」は、自身や今回の水戸地裁のものも含めて、少なくとも5件はあるという。
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— 立花孝志 尼崎市議選挙 5月28日告示 (@tachibanat) 2017年5月25日
利用者が携帯を選ぶ際、まず同一機種で「ワンセグあり/なし」を選べないでしょ。利用者に選択肢の無い契約を強要するのは無効だよね
— にょろり (@nyorori_nyorori) 2017年5月25日
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異なる地方裁判所で判断がわかれる?
— ⚡トラぴスティi (@SonyCamlove) 2017年5月25日
司法・立法・行政の三権分立とは言ったものの司法判断もNHKに甘いからね。三権なんて事実上分立してないからw
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NHK自体の体質改善が後回しで受信料徴収に厳密さを求めるなど本末転倒。無理筋を押し通すな。
— TANOMZ (@tanomZ) 2017年5月25日
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