共謀罪、一般人対象の余地「犯罪行う団体に一変の場合」

2017/2/17(金) 0:51配信

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犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変え、「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、法務省は16日、「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を明らかにした。これまで政府は、「一般の市民は対象にならない」としてきたが、捜査当局の解釈や裁量によっては対象になることが明らかになった。

衆院予算委員会の理事懇談会で、法務省が文書を示した。法案はまだ国会に提出されておらず、「テロ等準備罪の具体的内容は検討中」と前置きしたうえで、対象となる「組織的犯罪集団」については「結合の目的が重大な犯罪などを実行する団体」という趣旨で検討していると説明した。

加えて、「もともと正当な活動をしていた団体」も、その目的が「犯罪を実行することにある団体」に一変したと認められる場合は、組織的犯罪集団に当たり得るとの見解を示した。

参照元 : 朝日新聞


テロ等準備罪 首相 活動一変すれば処罰対象に

2017年2月17日 13時19分

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安倍総理大臣は、衆議院予算委員会の集中審議で、「共謀罪」の構成要件を厳しくして新設する「テロ等準備罪」をめぐり、通常の団体であっても、犯罪行為を反復・継続するなど活動が一変した場合には、処罰対象になり得るという認識を示しました。

この中で民進党の山尾前政務調査会長は、「共謀罪」の構成要件を厳しくして新設する「テロ等準備罪」をめぐり、「一般の団体・企業や、一般の市民であっても、捜査機関が『性質が一変した』と認定すれば処罰対象となるのか。安倍総理大臣は『一般の人は対象にならない』と答弁してきたが、矛盾しているのではないか」と指摘しました。

これに対し、安倍総理大臣は「例えば、かつてのオウム真理教は、当初は宗教法人として認められた団体だったが、まさに犯罪集団として一変した。一般人が犯罪集団に一変した段階で、その人たちは一般人であるわけがなく、対象となることは明確だ。先の答弁と何ら矛盾するところはない」と反論しました。

そのうえで、安倍総理大臣は「そもそもの目的が正常だったとしても、一変している以上、『組織的犯罪集団』と認めるのは当然のことだ」と述べ、通常の団体であっても、団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復・継続して行うなど活動が一変した場合には、処罰対象になり得るという認識を示しました。

参照元 : NHKニュース