マイナンバー 米ではなりすましで高卒時に150万ドル借金も

2015.09.27 07:00
 
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いよいよマイナンバーがスタートする。10月から番号通知が始まり、2016年1月から実際の運用が開始される。新制度の導入によって何が変わり、どこに注意をしなければいけないのか、そのポイントを解説しよう。

マイナンバーは、住所地の自治体から自宅へ簡易書留で郵送される。住民票を基に送付されるので、引っ越しをしたまま移転手続きをしていない場合には、マイナンバーを受け取れない可能性がある。郵便局で郵便物の転送手続きをしていても、マイナンバーは「転送不要」扱いで送付されるため、新しい住所には届かない。住民票の所在地と現在住んでいる場所が異なる場合には、すぐに手続きをしておこう。

マイナンバーの利用は当面、社会保険、税、災害対策の3分野に限定される。年金や年末調整の手続きで書類にマイナンバーを記入することになるわけだ。しかし、会社員の場合には、これらの手続きは会社が行っているため、会社にマイナンバーを提出することになる。いずれ会社から「マイナンバーを提出してください」という通知が来るはずだ。

しかし、多くの会社でマイナンバーを正しく利用するための体制が整っていないという。この状態のまま、会社にマイナンバーを提出してしまえば、漏えいの可能性もある。

海外ではすでにマイナンバーを導入している国が数多くある。そして、マイナンバー流出によって被害が多発しているのも事実だ。

アメリカでは社会保障番号として、9ケタの数字が利用されている。行政サービスを受ける際の本人確認などに利用されているが、民間利用も制限されていない。そのため、マイナンバーを悪用される被害が発生している。

たとえば、なりすましによってクレジットカードとローン口座を42件作成され、高校卒業時点で150万ドルの借金を背負わされていた女性もいるという(トレンドマイクロ調べ)。

また、ひとつの番号にさまざまな個人情報が集約されることになると、情報が漏えいした場合に、プライバシーが侵害される恐れもある。将来は医療情報の紐付けも検討されており、マイナンバーが漏えいすることによって、病歴などを他人に知られてしまう可能性がある。

このような被害を防止するため、マイナンバーを流出させた場合には、厳しい罰則が設けられている。たとえば正当な理由なくマイナンバーを提供した場合には、4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。これは、マイナンバーを漏らした本人だけでなく、会社も罰則の対象となる。個人情報保護法より厳しい罰則だ。

しかし、スタートが目前に迫った現在でもマイナンバー管理のための体制が整った会社は少なく、いざ運用が始まった時に情報漏えいが起きてしまう可能性が高いということだ。会社からマイナンバーの提出を求められたとき、拒否するのは難しいだろうが、少なくとも、どのような管理体制になっているのか、確認をしたほうがよさそうだ。

※マネーポスト2015年秋号

参照元 : NEWSポストセブン