“うその供述”賠償請求棄却

2014年11月25日 19時07分
 
234799755-origin-1416933452

わいせつ事件で起訴され、その後、無罪が確定した道東の中標津町の男性が、被害を届け出た女性がうその供述をしたなどとして賠償を求めた裁判で、釧路地方裁判所は男性の訴えを退けました。

この裁判は、強制わいせつ未遂の罪に問われ5年前に無罪が確定した中標津町の谷内保男さん(50歳)が、被害を届け出た女性がうその供述をしたことで精神的苦痛を受けたなどとして、700万円余りの損害賠償を求めていたものです。

25日の判決で、釧路地方裁判所の中川博文裁判長は、「当時の女性の供述には客観的な証拠と整合しない点があり、信用性に疑いを入れる余地はある」と指摘しました。

その一方で、「民事裁判で、原告は、わいせつ事件が存在しないことを証明しなければいけないが、これまでに証明されたとはいえない」と述べて谷内さんの訴えを退けました。

判決のあと谷内さんは記者会見し、「女性の証言は誰もがおかしいと思うものだったのに、きょうの判決には怒りがこみ上げてくる」と述べ、控訴する方針を明らかにしました。

一方、女性の代理人の弁護士は、「当然の結果だと思う。女性の心情に配慮して控訴はしないでほしい」と話しています。

参照元 : NHKニュース