痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士

2014.10.12 07:00
 
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痴漢に間違われ、女性に「触られた!」と声をあげられた時の対処法として、「名刺を渡してその場を立ち去る」「駅事務所に連れていかれる前にとにかく逃げる」などのテクニックが昨今知られているが、必ずしも有効ではない。だったら何が有効なのか。

「身に覚えがないのに『痴漢です!』といわれた時には、その場で『名誉毀損で告訴します』とはっきり伝えることをおすすめします」

と語るのは、最高検検事を務めた日比谷ステーション法律事務所の粂原研二・弁護士である。

刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。車内、あるいは駅のホームという不特定多数の前で痴漢呼ばわりすることは「名誉毀損」に当たるというわけだ。

粂原氏によると、具体的な対処法は以下の通りだ。

女性に痴漢呼ばわりされたら、車内で「何をいってるんですか。私は何もしてません。人違いです」と何度も繰り返し主張する。これは後で「当初は弁明しなかったじゃないか」といわれないようにするためだ。

それから慌てずにホームに降りる。重要なのはスマートフォンなどを使ってやりとりを録音することだ。「名誉毀損行為があったこと」と「終始否定し続けていたこと」を証拠化するためである。録音は自己防衛行為なので、秘密で行なってよい。

「女性は『お尻を触った』『胸を触った』と騒ぐでしょう。それに対して『やめてください。どういう根拠で犯人だというのですか。名誉毀損で告訴します』とはっきり宣言します。

違うと主張しているのにその後も痴漢呼ばわりされれば、それは『故意に』名誉を毀損しているということになり、名誉毀損の主張を支える材料になります。『犯人だ』とする理由を聞くことも大切です。

周囲に最低2人以上の人がいて、やりとりを聞いていることを確認しておきましょう。できれば女性の了解を得て、現場の写真や動画を撮りましょう。冷静にそこまですれば、女性側が『間違ったかな』と気付く可能性が高い」(粂原氏)

駅員が来たら自分からも車内の状況を説明し、「名誉毀損で告訴するので、警察官を呼んでほしい」と伝える。長引きそうならその段階で会社に連絡をとり、「痴漢事件に巻き込まれたので、名誉毀損で告訴の手続きをする」と伝えておくべきだという。

「刑事訴訟法では告訴は口頭でも有効とされています。ただし巡査では受理することができない。巡査部長以上の階級の警察官に告訴調書を作成してもらう必要があります。

警察が来たら落ち着いて再び状況を説明し、手指などの微物検査をしてほしいと積極的に申し出る。加えて『不特定多数の人の前で“胸を触った”などと事実無根のことをいわれて名誉を傷つけられたので、この女性を告訴します。厳重に処罰してください』とはっきり告げましょう」(粂原氏)

痴漢事件では警察が女性の言い分を信頼し、逮捕に至ることが多い。録音などの証拠を集めて名誉毀損で告訴すると宣言することで、警察は「慎重に捜査したほうがいい」と考えるようになる。さらに自ら「微物検査をしてほしい」とまでいえば、現行犯逮捕にも慎重になる。

それでも不幸にして逮捕されたら、「名誉毀損です。女性も逮捕してください」「私だけ逮捕されるのは納得できない。弁護士を呼んでください」と訴え続けること。起訴され裁判になった場合に、そうして主張し続けていたことや録音などが無実を証明する材料になる。徹頭徹尾、自分の主張を曲げないことが大切だ。

もちろん、この方法が有効なのはあくまでも身に覚えがない場合である。

「本当は痴漢しているのに名誉毀損で告訴すると、条例違反または強制わいせつ罪に問われるのはもちろん、刑法172条の虚偽告訴罪になり、3か月以上10年以下の懲役という重い罪になります」(粂原氏)

法律知識は身を助けることがある。万が一のために覚えておいて損はない。

※週刊ポスト2014年10月17日号

参照元 :
NEWSポストセブン