「永住外国人」に生活保護受ける権利は 最高裁弁論

2014/06/27 16:34
 
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永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうか争われている裁判で、最高裁で弁論が開かれました。外国人も受給対象になるとした2審判決が見直される可能性があります。

日本に永住資格を持つ大分市の中国籍の女性は2008年、生活の困窮を理由に市に生活保護の申請をしましたが、却下されました。1審の大分地裁は「生活保護の受給権は日本国籍を有するものに限定される」として、女性の請求を退けました。

しかし、2審の福岡高裁は「外国人も生活保護法の準用による保護の対象になる」として、女性の逆転勝訴を言い渡しました。この判決について大分市が上告し、最高裁で27日に弁論が開かれました。大分市側は「生活保護法は日本国民に限定されている」として、2審判決を破棄するよう求めました。

女性側は「永住外国人は長年にわたり、生活保護が認められている」として、上告を退けるよう求めました。最高裁で弁論が開かれたことで、2審の判決が見直される可能性があり、判決は来月18日に言い渡されます。

参照元 : テレ朝ニュース

大分放送:生活保護めぐる裁判・外国人は保護の対象外

2010年 10月18日 11:41

在日中国人の女性が大分市に対し生活保護の開始決定などを求めている裁判で大分地裁は「適用の対象は日本国籍を有するものに限る」などとして女性の請求を退けました。

訴えを起こしているのは、日本で永住者の在留資格をもつ大分市の中国人女性です。訴状によりますと女性は生活保護の受給を大分市に申請しましたが、「自分名義の口座に金が残っている」として市から請求を却下されたということです。

これを受けて女性は、市を相手に生活保護の開始決定などを求めて大分地裁に提訴しています。きょうの判決言い渡しで大分地裁の一志泰滋裁判長は「外国人に対する保障はその人が属する国家が責任を負うべき。生活保護法の適用対象は日本国籍を有するものに限る」として女性の請求を退けました。

参照元 : OBSニュース


中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁

2010/10/18 11:57

生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が、却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、大分地裁は18日、「外国人の原告に、生活保護法は適用されない」として請求をすべて退けた。

判決理由で一志泰滋裁判長は「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」と指摘。

「外国人の生活保護は行政上の処分ではなく、任意の行政措置だ」として、処分の取り消しや保護開始を求める請求は、いずれも不適法として却下。保護を受ける地位にあることの確認などの請求もすべて棄却した。判決によると、女性は2008年12月に生活保護を申請したが、市は女性名義の銀行口座などに預金があることを理由に却下した。

参照元 : 47NEWS

毎日新聞:生活保護受給権訴訟:外国籍に認めず 大分地裁判決

2010年10月18日 12時34分

外国籍であることなどを理由に大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、同市の中国籍の女性(78)が処分取り消しや保護開始決定を求めた訴訟の判決が18日、大分地裁であった。一志泰滋裁判長は「生活保護法は日本国籍者に限定した趣旨。

外国人への生活保護は贈与にあたり、受給権はない」として女性の請求をいずれも退けた。永住外国人の生活保護受給を巡る判決は初めてという。女性側は控訴する方針。判決によると、女性は日本生まれで永住資格を持つ中国人。08年12月、大分市福祉事務所に生活保護申請をしたが「女性名義の預金が相当額ある」として却下された。

外国人の受給権の有無と、経済状態などからこの女性が要保護者に当たるかが争点だった。  一志裁判長は受給権について「永住外国人を保護対象に含めないことが憲法に反するとは言えない」と述べ、女性の経済状態についての判断まで示さず、事実上の門前払いとした。【深津誠】

参照元 : 毎日新聞 

大分合同新聞:生活保護申請 「永住外国人も適用外」

2010年10月18日 14:38

永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。

永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。

同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。

女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。

原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。

入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。

判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。

参照元 :
 localNews

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