女児暴行で男に懲役11年=完全責任能力認める−水戸地裁

2014/06/16-17:10

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茨城県龍ケ崎市の路上で2013年7月、女児(11)にわいせつ目的で暴行し重傷を負わせたなどとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた無職野口裕美被告(31)の裁判員裁判の判決が16日、水戸地裁であった。

佐藤弘規裁判長は被告の完全責任能力を認め、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡した。弁護側は、被告は事件当時、判断能力が低下した心神耗弱状態だったと主張していた。

佐藤裁判長は鑑定結果などから、精神障害が認められるが軽度で、刑事責任能力に問題はなかったと判断。「(犯行は)極めて悪質」と批判した。

参照元 : 時事通信


※事件当時の記事

小学5年生の女の子の母親:「かなり顔が腫れていて、本人ということが、わからないぐらいです。容体は本当に危険な状況です。顔がわからなくなるまで殴って欲しくなかったです・・・」

※マスコミは通名報道。被告は在日韓国人で、本名は「李裕美」こと、野口裕美である。